騒音について
- 音に関するご懸念がある場合は、該当のお部屋に対して注意喚起をさせていただきます。
ただし、強制力を伴う措置を講じる権限は弊社にはございませんので、あくまで任意のご協力をお願いする形での対応となります。
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上記対応後も改善が見られない場合:
許容範囲内の生活音なのか、迷惑行為に該当する騒音なのかについては、弁護士または裁判所の判断に委ねることとなります。
その際は、騒音の録音・録画など、客観的な判断材料となる証拠のご準備をお願いいたします。
司法判断により迷惑行為と認められた場合には、その判断に基づき退去通知を行います。
※ 入居者間でのトラブル解決を自己判断で行うことはご遠慮ください。
他の入居者への直接的な対応行為は、法的に脅迫、威嚇、または威力業務妨害に該当する恐れがあり、
その場合、弊社からの損害賠償請求の対象となる可能性がございます。